EY(安永)より発行された香港の最新税務アラート(Hong Kong Tax Alert)2件を掲載します。
香港における印紙税減免要件の緩和、ならびに海事サービス・現物商品取引業者向けの税制優遇措置に関する重要な提案・法案内容となっております。日系企業の皆様の事業活動やグループ再編にも関連する内容ですので、ぜひご参照ください。
1. 香港、印紙税グループ減免措置に係る関係会社要件の緩和を提案(2026年7月17日発行 / Issue No. 8)
香港政府は、印紙税法(SDO)セクション45に基づく関係会社間の印紙税グループ減免措置について、適用条件の大幅な緩和を提案しています。
- 【主な改正ポイント】
- 関係会社要件(関連性テスト)の引き下げ:従来の「90%以上の所有」から「75%以上の実質的所有持分」または「75%以上の議決権」へと緩和されます。
- 対象事業体の拡大:発行済株式資本を持たない法人(有限責任パートナーシップ(LLP)等)であっても、独立法人格を有していれば適用対象に含まれます。
- 【適用開始時期・経過措置】
- 本改正案は2026年10月に提出予定ですが、2026年2月25日以降に署名された香港の株式または不動産の譲渡文書に対してさかのぼって適用されます。
2. 香港、(i)海事サービス業界向けの優遇税制の強化、(ii)現物商品取引業者向けの軽減税率制度導入を目的とした法案を公表(2026年6月17日発行 / Issue No. 7)
香港政府は、香港の国際海事・物流ハブとしての競争力を高めるため、海事サービスおよび現物商品取引業を対象とした税制優遇措置の法案を公表しました。
- 【主な改定・導入ポイント】
- 海事サービス業界向け:短期リース(1年以内)の対象化、BEPS 2.0対応企業向けの優遇税率(15%)オプション導入や、実体要件・損金算入ルールの緩和。
- 現物商品取引業者向け:適格取引活動から生じる課税所得に対し、通常の半分の軽減税率(8.25%)(選択により15%)を適用。適用条件として、年間売上高7億香港ドル以上や、香港拠点海事サービスの利用最低要件(30%または50%基準)などが設定されています。
- 【適用開始時期】
- 2026年後半に可決される見込みであり、可決後は2025/26年度(早ければ2024年4月2日以降)の取引にさかのぼって適用される予定です。
※詳細な内容や条件につきましては、添付のPDF資料をご確認ください。
※個別の税務案件や具体的な適用に関しましては、貴社の担当税務専門家・顧問税理士等にご確認いただきますようお願い申し上げます。
【添付ファイル】
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