香港政府は、多国籍企業による知的財産(IP)管理の香港集中や活用を促進するため、税制の緩和措置を検討しています 。本提案に関する法案は、2026年中に提出される予定です 。
主な検討案のポイント
- 関連会社からのIP取得費用の緩和: 租税回避防止策として従来認められていなかった「関連会社から購入したIP投資」について、一定の条件(新たな主要目的テストの導入、移転価格税制の適用、300万香港ドル以上の取引における独立評価報告書の提出など)を満たすことで、損金算入を認める方向で調整しています 。
- アップフロントのライセンス料の損金算入: ライセンス契約に基づくIP使用権に係るアップフロントのライセンス料について、資本性・収益性支出を問わず、香港で課税対象となる利益を生み出すためのものであれば損金算入を認める方針です 。ただし、税務上の対称性を保つため、香港のライセンサー側では課税対象収益と見なされます 。
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