EY が2025年5月22日付けで公開しているレポートです。
- 香港内国歳入局(IRD)は、香港公認会計士協会(HKICPA)との年次総会において、以下の税務上の取扱いを明確化しました:
- 外国企業の香港支店が関与する合併
- 包括承継による外国企業の合併は、租税回避防止条項(IROセクション61Aおよび61B)が適用されない場合、香港会社法に基づく適格合併と同様に扱われる。
- 長期勤続金(LSP)引当金の損金算入
- 強制積立基金(MPF)などへの拠出金とLSPの相殺制度廃止に伴い、LSP引当金はHKICPAが推奨する2つの会計処理方法のいずれを採用しても損金算入が認められる。
- 外国税額控除(FTC)
- 香港居住納税者が包括的二重課税回避協定(CDTA)締結国・地域で課税される場合にのみFTCが認められる。恒久的施設(PE)がない場合、サービス所得に対する外国税額は控除対象外。
- 税務上の確実性向上スキーム(TCES)
- 「税務上計上された」株式持分はTCESの対象外であり、売買目的の株式は非課税扱いを受けられない。
- HKFRS第16号に基づくセール・アンド・リースバック取引
- 税務上の判断は、損益計算書に計上された金額が資本的項目か収益的項目かに基づく。
- パートナーシップ解散時の印紙税
- 合名会社や有限責任組合が解散時に香港株式・不動産を出資比率に応じて分配する場合、印紙税は課されない。
- 外国企業の香港支店が関与する合併
- IRDの見解は一般的なガイダンスであり、個別の事実状況によって適用が異なる可能性があります。詳細は税務専門家にご相談ください。
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