香港政府は2026-27年度予算案において、印紙税法第45条に基づくグループ内資産譲渡の免税措置について、大幅な要件緩和を提案しました 。近年の投資ストラクチャーの多様化に対応し、香港のビジネス環境を近代化する狙いがあります 。
主な改正内容
- 関係会社要件の引き下げ: 減免の条件となるグループ間の持分要件が、現行の90%から75%以上に緩和されます 。これには直接・間接の持分、および議決権の支配が含まれます 。
- 対象事業体の拡大: これまで対象外だった有限責任パートナーシップ(LLP)など、株式資本を有しない法人であっても、独立した法人格があれば本措置の適用が可能となります 。
- 適用時期と経過措置: 2026年2月25日以降に署名された譲渡文書が対象です 。修正法の施行前でも印紙税局へ審査依頼が可能で、先に納税して還付を待つ必要がないよう配慮されています 。
本改正はシンガポールや英国の制度、また香港の国外源泉所得非課税制度(FSIE)とも整合しており、グループ内の組織再編がより円滑になることが期待されます 。香港内の株式や財産の譲渡を検討される際は、最新の動向にご留意ください 。
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